課消1-34
課個4-37
課法4-40
課審8-17
徴管2-29
査調4-8

平成25年7月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 ただし、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第56号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。
 なお、次に掲げる項目に係る改正通達については、平成26年4月1日から適用する。

(1) 消費税率の改正に伴う事項
 1-4-2、12-2-5、13-1-6、14-1-6の取扱い

(2) 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に係る事項
 1-4-6、1-5-6の2、1-5-15から1-5-22まで、3-2-2、11-1-7、12-6-5の取扱い

(3) 任意の中間申告制度に係る事項
 1-4-15、15-1-1の2から15-1-1の4まで、15-1-6、15-1-7、15-1-9の取扱い

(4) 社会福祉関係の非課税範囲に係る事項
 6-7-5(2)ホ及び6-7-6(2)の「第14項又は第15項」を「第13項又は第14項」に改める部分

2 平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙を、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、次の(1)から(4)までに掲げる届出書の改正後の様式は平成26年4月1日から、(5)から(11)までに掲げる申告書等の改正後の様式は平成26年4月1日以後に終了する課税期間に係るものからこれによる。

  • (1) 第10-(3)号様式「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」
  • (2) 第24号様式「消費税簡易課税制度選択届出書」
  • (3) 第26-(2)号様式「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」
  • (4) 第26-(3)号様式「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」
  • (5) 第27-(1)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」
  • (6) 第27-(2)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」
  • (7) 第28-(1)号様式「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」
  • (8) 第28-(4)号様式「付表1 旧・新税率別、消費税額計算表(一般用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」
  • (9) 第28-(5)号様式「付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」
  • (10) 第28-(6)号様式「付表4 旧・新税率別、消費税額計算表(簡易用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」
  • (11) 第28-(7)号様式「付表5-(2) 控除対象仕入税額等の計算表(簡易用)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」

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