課消1−9
課個4−7
課法4−9
課審7−10
徴管2−5
査調4−2

平成22年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記1及び2のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙を、別紙2「「消費税関係申告書等の様式について」(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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