課消1-10
課個4-13
課法4-13
課審7-19
査調4-2
平成21年3月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を、別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第28条の規定により、旧制度が適用される工事については、この法令解釈通達による改正前の9−4−2の取扱いの例による。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

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