課消1−8
課個4−4
課法4−4
課審7−8
徴管3−23
査調4−2
平成20年3月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」の別紙を、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、改正前の様式については、当分の間、これを使用して差し支えないものとする。

3 次の項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) リース取引に係る改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の5−1−9、6−3−1(17)、9−3−1から9−3−5まで、9−3−6の3、9−3−6の4、11−3−2の取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る所得税法第67条の2第3項《リース取引の範囲》又は法人税法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の所得税法施行令第184条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引については、なお従前の例による。

(2) 日本標準産業分類の改定等に係る改正通達の適用時期
この法令解釈通達による改正後の6−6−1、13−2−4、13−2−8の2、13−2−8の3、16−1−2の取扱いは、平成20年4月1日から適用する。

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