課消1−25
課審7−14
課個4−29
課法3−21
徴管2−33
査調4−6
平成16年6月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び「消費税関係申告書等の様式の制定について」(平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同)を下記1及び2のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」に定める第27−(1)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」及び第27−(2)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」の参考事項欄の「規則22条1項の適用」を「課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用」に改める。

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