(平 12.5.12 課消2−10ほか4課共同)

 この法令解釈通達は、介護保険法の施行及び法人税法等の一部改正に伴う消費税関係法令の一部改正等に対応し、消費税法基本通達について、所要の改正を行ったものです(主要改正項目は次の「消費税法基本通達の主要改正項目について」のとおりです。)。

消費税法基本通達の主要改正項目について

1 介護保険関係の非課税範囲 (基通6−7−1 新設)

 介護保険法の規定に基づく保険給付サービスについては、その大部分が従来の老人保健法、老人福祉法等の規定に基づくものであり、従来、医療、社会福祉事業等として消費税が非課税とされていたことから、介護保険法の施行後に行われる同種のサービスについても、従来と同様、非課税となるよう消費税法(別表第一)及び消費税法施行令の一部が改正され、また、関連する大蔵大臣告示等が制定されました。
 本通達は、これを受けて、消費税が非課税となる介護サービスの範囲をまとめたものです。

2 「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲 (基通6−7−2 新設)

 消費税法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》において、介護保険法の規定に基づく「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等が非課税とされています。
 本通達は、ここでいう居宅サービス等として消費税法上非課税となるものは、介護保険法の規定に基づき保険者(市区町村)から居宅介護サービス費等が現に支給される部分のサービスに限られるのではなく、介護保険が当該サービス費の支給対象としている居宅サービス等の全部、すなわち、利用者費用負担の1割部分、支給限度額を超えて提供される同種又は他種のサービス及びサービスの一環として提供されるもののうち利用者に負担させることが適当とされる日常生活に要する費用も含まれることを明らかにしたものです。

3 償還有価証券に係る償還差益 (基通6−3−2の2 新設)

 消費税法施行令第10条第3項第6号《償還差益を対価とする資産の貸付け》の規定により国債等に係る償還差益は、非課税とされていますが、平成12年度の法人税法の改正において、償還有価証券にいわゆるアキュムレーション又はアモチゼーションによる処理が強制されることとなったことに伴い、アキュムレ−ションによる各事業年度分の調整差益も償還差益に含むこととする改正が行われました。
 これを受けて償還差益(非課税売上げ)は、当該国債等の償還を受けた課税期間においてその全額を一括して計上するのが原則であることを念のため明らかにするとともに、法人税法上、アキュムレーションを行うこととされているものについては、これに係る調整差益を、消費税においても各事業年度(課税期間)において計上して差し支えないことを明らかにしたものです。

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