(消費税と地方消費税の申告の取扱い)

19−1−1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号《地方消費税に関する用語の意義》に規定する「譲渡割」をいう。以下19−1−1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)

(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い)

19−1−2 事業者が平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27−(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般 用)」又は別紙様式27−(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条《更正》に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)