(保存すべき帳簿)

17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。