第17章 雑則

(課税事業者選択届出書を提出している場合)

17−1−1 課税事業者選択届出書を提出している事業者は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となるのであるから、法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する届出書は提出しなくて差し支えない。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)

(事業を廃止した場合)

17−1−2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、事業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。(平9課消2−5、平18課消1−16により改正)  

(死亡した個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書の提出があった場合の死亡届出書の取扱い)

17−1−3 法第45条第2項若しくは第3項《確定申告書を提出すべき個人事業者が死亡した場合の確定申告》又は法第46条第1項若しくは第2項《還付申告書を提出することができる個人事業者が死亡した場合の還付申告》の規定により相続人から申告書の提出があった場合において、令第63条第1項《死亡の場合の確定申告等の特例》の規定により当該申告書に法第45条第1項各号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告書の記載事項》に掲げる事項のほかに併せて記載すべきこととされている事項を記載した明細書の提出があった場合には、法第57条第1項第4号《個人事業者が死亡した場合の届出》に規定する個人事業者が死亡した旨の届出書の提出があったものとして取り扱う。(令2課消2-9により追加)