(身体障害者用物品の範囲)

6−10−1 法別表第二第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項《身体障害者用物品の範囲等》の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。

(部分品の取扱い)

6−10−2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。

(改造の取扱い)

6−10−3 他の者から委託を受けて身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為は、令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する製作の請負に該当するのであるから留意する。(平12課消2−10により改正)

(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い)

6−10−4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項《身体障害者用物品の範囲等》に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項《身体障害者用物品の修理》の規定により同告示第1項《身体障害者用物品》第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
 したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。