(非課税の対象となる有価証券等の範囲)

6−2−1 法別表第二第2号《有価証券等の譲渡》の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。

(1) 金融商品取引法第2条第1項《定義》に規定する有価証券

イ 国債証券

ロ 地方債証券

ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他の特別の法律により法人の発行する債券(ニ及びルに掲げるものを除く。)

ニ 資産の流動化に関する法律(以下6―2―1において「資産流動化法」という。)に規定する特定社債券

ホ 社債券(相互会社の社債券を含む。)

ヘ 日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(ト、チ及びルに掲げるものを除く。)

ト 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下6―2―1において「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券

チ 資産流動化法に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

リ 株券又は新株予約権証券

ヌ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下6―2―1において「投資信託法」という。)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

ル 投資信託法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

ヲ 貸付信託の受益証券

ワ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券

カ 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券

ヨ コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第2条《コマーシャル・ペーパー》に規定するコマーシャル・ペーパー(以下「CP」という。))

タ 抵当証券法に規定する抵当証券

レ 外国債、海外CPなど外国又は外国の者の発行する証券又は証書でイからリまで又はヲからタまでの性質を有するもの

ソ 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

ツ オプションを表示する証券又は証書

ネ 預託証券

ナ 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であって、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるもの)の預金証書のうち外国法人が発行するもの

ラ 学校法人等(私立学校法第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(ナに規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であって、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

(2) (1)に類するもの

イ (1)イからヨまで及びレ(タに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に掲げる有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていないもの(資金決済に関する法律(以下6―4―4において「資金決済法」という。)第2条第5項《定義》に規定する電子決済手段(以下6―2―1及び6―4―4において「電子決済手段」という。)を除く。)

ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人(人格のない社団等、匿名組合及び民法上の組合を含む。)の出資者の持分

ハ 株主又は投資主(投資信託法第2条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(優先出資法第13条第1項の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産流動化法第2条第5項に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

ニ 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)

(注)

1 居住者が発行する譲渡性預金証書は預金に該当する。

2 (2)イには、例えば、令第1条第2項第3号《登録国債》に規定する登録国債、社債、株式等の振替に関する法律(以下6―3―1において「社債等振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの、株券の発行がない株式、新株予約権、優先出資法又は資産流動化法に規定する優先出資証券の発行がない優先出資及び投資信託法に規定する投資証券の発行がない投資口が該当する。

(船荷証券等)

6−2−2 法別表第二第2号《有価証券等の譲渡》に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)

(支払手段の範囲)

6−2−3 法別表第二第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2−9、平22課消1−9、令3課消2−1により改正)

(1) 銀行券、政府紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)〜(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。