(新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日)

3−2−1 新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となることに留意する。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日をいう。(平9課消2−5、平13課消1−5、平14課消1−12により改正)

(組織変更等の場合の課税期間)

3−2−2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消2−9、平18課消1−16、平19課消1−18、平22課消1−9、平25課消1−34により改正)

(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》又は第12条の3第1項《特定新規設立法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受けないのであるから留意する。

(課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間)

3−2−3 内国法人(通算子法人を除く。以下3−2−3において同じ。)が課税期間の中途において解散(合併による解散を除く。以下3−2−3において同じ。)した場合には、当該解散した内国法人の課税期間は、その事業年度開始の日から法法第14 条第1項第1号《解散の場合の事業年度の特例》に規定する解散の日までの期間となり、当該課税期間の翌課税期間は、当該解散の日の翌日からその事業年度終了の日(同日までに残余財産が確定した場合は、その確定した日)までの期間となることに留意する。この場合において、当該解散した内国法人が法第19 条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けているときの課税期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の期間となることに留意する。(平13課消1-5、平15課消1-5、平15課消1-37、平23課消1-35、令4課消2-4により改正)

(1) 法第19条第1項第4号の規定の適用を受けている場合 その期間が3月を超える場合は3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)

(2) 法第19条第1項第4号の2の規定の適用を受けている場合 その期間が1月を超える場合は1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)

(注)

1 法法第14 条第1項第6号から第9号まで《事業年度の特例》に掲げる事実が生じた法人について、その事業年度が当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度が同日の翌日から開始する場合においても同様である。

2 「解散の日」又は「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいうものとする。

(更生会社等の課税期間)

3−2−4 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3―2―4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3―2―4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項《事業年度の特例》の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3―2―4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条《課税期間》に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
 なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。

(1) 会社更生法第44条第3項《抗告》(更生特例法第31条又は第196条《更生手続開始の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日

(2) 会社更生法第199条第4項《更生計画認可の要件等》(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項《更生計画認可の要件等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画の不認可の決定があった日

(3) 会社更生法第236条又は第237条《更生が困難な場合の更生手続廃止等》(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項《更生が困難な場合の更生手続廃止等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の廃止の決定があった日

(注)1 更生計画の認可決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条《更生手続終結の決定》(更生特例法第153条若しくは第326条《更生手続終結の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の終結の決定又は会社更生法第241条《更生計画認可後の更生手続の廃止》(更生特例法第155条若しくは第328条《更生計画認可後の更生手続の廃止》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度の終了の日において終了することに留意する。

2 通算子法人に更生手続開始の決定があった場合であっても、当該通算子法人が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度を通じて当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるときは、当該通算子法人の事業年度は、法法第14条第3項≪事業年度の特例≫の規定により当該通算親法人の事業年度と同じ期間となることに留意する。

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

3−2−5 法人が設立無効又は設立取消の判決により会社法の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平18課消1−16により改正)

(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)

3−2−6 人格のない社団等が課税期間の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配した場合には、当該人格のない社団等については、その分配をした日に解散し、残余財産の確定があったものとする。したがって、分配をした日がその分配をした日を含む課税期間の末日となることに留意する。