国管総63
平成26年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成26年4月1日以降はこれによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

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