課消3−41
課審7−5
徴管2−67
平成15年9月16日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 石油税法取扱通達(昭和59年8月2日付間消4−43外1課共同「石油税法取扱通達の全部改正について(法令解釈通達)」の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号、以下「所法等改正法」という。)及び石油税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第137号、以下「改正石令」という。)の附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例によることとし、平成15年10月1日から施行することとされているものについては同日以後適用する。

(理由)
 所法等改正法、改正石令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)の施行により、石油税法(昭和53年法律第25号)の課税物件として新たに「石炭」を追加し、また、同法の法律名を石油石炭税法に改称する等の改正が行われたこと等に伴い、所要の整備を図るとともに、その具体的な取扱いを定めるものである。

 題名を「石油石炭税法取扱通達」に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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