(保全担保の提供命令の範囲)

61条 次の各号に掲げる者には、原則として、法第21条《保全担保》第1項の規定による担保の提供を命ずるものとする。

(1) 過去1年以内において石油ガス税を滞納したことのある石油ガスの充てん者

(2) 過去1年以内において石油ガス税法に違反して検挙されたことのある石油ガスの充てん者で、犯則の手段、方法等を考慮して、特に担保の提供を命ずる必要があると認められるもの

(3) 資力が十分でない等のため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる石油ガスの充てん者

(担保の種類等)

61条の2 法第20条《納期限の延長》第1項もしくは第2項または法第21条《保全担保》第1項の規定により提供される担保が、石油ガスの製造者等資力十分と認められる者の保証である場合には、当該保証を、国税通則法第50条《担保の種類》第6号に掲げる「税務署長等が確実と認める保証人の保証」として取り扱つても妨げないものとする。(昭43間消3‐10追加)

2 前条《担保の提供命令の範囲》および前項に規定する場合のほか、担保に関する他税との共通な事項等については、別に定めるところによるものとする。(昭43間消3‐10追加)

(自動車用の石油ガス容器である旨の表示の取扱い)

62条 法第11条《輸出免税》から第13条《引取りにかかる課税石油ガスの特定用途免税》までの規定に該当するものについては、法第22条《自動車用の石油ガス容器である旨の表示》の規定を適用しないことに取り扱うものとする。

2 法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第2項の規定に該当するものについては、法第22条の規定は適用されないのであるから留意する。

(開廃等の申告事項)

第63条 令第20条《開廃等の申告》第1項第4号に規定する「充填設備」には、石油ガスの比重等を測定する器具を含むものとする。(平30課消4-19改正)

(充てん業休止申告の省略)

64条 石油ガスの充填業を休止した場合において、その休止の期間が1月をこえないと認められるときは、法第23条《開廃等の申告》第1項後段の規定による休止の申告を省略させても妨げないものとする。(平30課消4-19改正)

(記帳義務)

65条 法第24条《記帳義務》に規定する「石油ガスの充てん者」には、石油ガスの充てん業者以外の石油ガスの充てん者を含むのであるから留意する。

2 同一の課税石油ガスにつき、令第21条《記帳義務》第1項第3号および同項第4号に掲げる記載事項についての事実が、常時、同一の日に生じている場合には、当該各号に掲げる事項を各別に記載しないで、便宜、併合して記載してもさしつかえないものとする。

3 固定式の自動車用の石油ガス容器について、令第21条第1項に規定する当該容器の記号および番号が判明しない場合には、当該容器を取り付けてある自動車の登緑車両番号(タクシー業者等が独自の自動車番号を付し、この番号によつて当該自動車および当該容器等の管理を行なつている場合には、当該自動車番号)を記載してもさしつかえないものとする。

4 令第21条に規定する「数量」は、石油ガスの容量または重量のいずれかによつてもさしつかえないものとする。

5 第55条《充てん手数料の取扱い》の規定にかえりみ、いわゆる充てん手数料については、令第21条第1項第5号に掲げる「販売代金」に準ずるものとして、これを記帳するよう指導するものとする。(昭43間消3‐10追加)

第66条 削除(平24課消3-53削除)

67条 削除(平24課消3-53削除)