(移出にかかる納税申告書の記載事項等)

58条 法第16条《移出にかかる課税石油ガスについての課税標準および税額の申告》第1項の規定による申告書の記載事項については、次によるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する「課税石油ガス」には、次に掲げる規定の適用があつたものは含まない。

イ 法第20条の2《採取した見本に関する適用除外》

ロ 所得税法等特例法第10条の2《石油ガス税法の特例》

ハ 日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》

ニ 国連軍特例法第3条《所得税法の特例》第1項

(2) 法第16条第1項第5号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害被害者に対する租税の減税、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」という。)第7条《被災酒類等の控除または還付の特例》の規定による税額の控除をいう。

(3) 法第16条第1項第5号かつこ書の「既に確定したもの」とは、国税通則法第39条《強制換価の場合の消費税の徴収の特例》第3項の規定によりすでに確定したものとみなされた石油ガス税額をいう。

2 前項の申告書が申告期限後に提出された場合には、法第11条《輸出免税》もしくは法第12条《移出にかかる課税石油ガスの特定用途免税》の規定による石油ガス税の免除または法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》等の規定による石油ガス税の控除もしくは還付を受けられないから、納税者に対し、その趣旨を十分徹底して期限内に申告するように、指導するものとする。

(引取りにかかる納税申告書の記載事項)

59条 法第17条《引取りにかかる課税石油ガスについての課税標準および税額の申告等》第1項の規定による申告書の記載事項については、次によるものとする。

(1) 法第17条第1項第1号に規定する「課税石油ガス」には、石油ガス税が免除されるべきすべての課税石油ガス(石油ガス税を課さないことに取り扱つている課税石油ガスを含む。)は含まない。

(2) 法第17条第1項策3号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《被災酒類等の控除または還付の特例》の規定による税額の控除をいう。

(納期限の延長)

60条 法第20条《納期限の延長》の規定により納期限を延長する期間は、石油ガスの充てん場からの移出にかかる石油ガス税については、法第18条《移出にかかる課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等》第1項に規定する納期限(国税通則法第10条《期間の計算および期限の特例》第2項または同法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用がある場合には、これらの規定によつてみなされた納期限または延長された納期限)の翌日、また、保税地域からの引取りにかかる石油ガス税については、保税地域から課税石油ガスを引き取つた日の翌日からそれぞれ起算して計算するのであるから留意する。(昭42間消1‐21改正)