(税額控除等の適用区分)

47条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第1項、第2項、第4項(同条第3項の場合にかかるものを除く。)および第5項の規定は、それぞれ次の区分によつて適用されるのであるから留意する。

(1) 石油ガスの充てん場から移出された課税済みの課税石油ガスを、他の石油ガスの充てん場を経由するとしないとにかかわらず、その移出した石油ガスの充てん場に再び搬入した場合 法第15条第1項および第4項

(2) 課税済みの課税石油ガスを石油ガスの充てん場に搬入し、これをさらに移出する場合で、前号の規定に該当しないとき 法第15条第2項および第4項

(3) 石油ガスの充てん場から移出した課税済みの課税石油ガスを、他の石油ガスの充てん場を経由するとしないとにかかわらず、その移出した石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた後にその石油ガスの充てん場であつた場所に搬入し、税務署長の承認を受けて廃棄した場合 法第15条第5項

(れい移入の特例)

第48条 石油ガスを燃料とする自動車が、その自動車用の石油ガス容器に石油ガスを残存させたまま石油ガスの充てん場に出入りするような場合には、その残存の石油ガスについては、法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第1項または同条第2項に規定する「戻し入れた場合」または「移入した場合」に該当しないものとして取扱うものとする。

2 着脱式の自動車用の石油ガス容器に石油ガスを残存させたまま石油ガスの充てん場に搬入した後、当該容器からその残存の石油ガスを取り出すことなく、さらに当該容器に新たに石油ガスを充てんして直ちにその石油ガスの充てん場から移出する場合で、その残存の石油ガスについての記録をとどめないときは、その残存の石油ガスについては、前項の規定を準用するものとする。

(もどし入れの手続を省略できる場合)

第49条 販売のため石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスの全部または一部が、販売されないで、当該移出後同一月中のきわめて短時日の間にもどし入れられた場合で、その事績が帳簿その他の書類に明らかにされているときは、当該もどし入れられた課税石油ガスについては、法に規定する諸種の申告の手続を省略させることに取り扱つても妨げないものとする。(昭43間消3‐10改正)

(税額控除等の不適用)

第50条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第1項、第2項、第4項(同条第3項の場合にかかるものを除く。)および第5項の規定の適用を受けようとする者が、納税申告書に同条第6項に規定する計算に関する書類を添付しない場合には、その提出を求め、なお提出しないときは、これらの規定を適用しないものとする。(昭43間消3‐10改正)

2 法第15条第2項に規定する移入が行なわれた課税石油ガスであつても、法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第1項ただし書または法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第1項の規定が適用されるものについては、法第15条第2項の規定による控除または同条第4項の規定による還付はできないことに留意する。

(廃棄の意義)

51条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第5項に規定する「廃棄」とは、焼却等本来の廃棄をいうものとするが、課税石油ガスを自動車用の石油ガス容器以外の容器に移し替えることも廃棄として取り扱うものとする。(昭43間消3‐10改正)

(もどし入れ等の事実を証する書類)

52条 令第13条《廃棄の承認の申請等》第3項に規定する「戻入れ又は移入の事実を証する書類」とは、次に掲げる書類をいうものとする。(昭43間消3‐10改正)

(1) 課税石油ガスの返品または納品をした者が、当該もどし入れまたは移入の事実を記載した送り状等の書類

(2) 当該もどし入れまたは移入の際の運送業者が、その運送の事実を記載した送り状等の書類

(3) 課税石油ガスの返品または納品を受けた者がその事実を記載した書類で、その書類に当該返品または納品をした者が署名またはなつ印したもの

(領収不能による控除等の取扱い)

53条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第3項に規定する「領収をすることができなくなつたこと」とは、販売代金を領収することについて相当の努力を払つたにもかかわらず、課税石油ガスを販売してからおおむね半年を経過してもなおその販売代金を領収することができず、かつ、今後も領収する見込みがないことをいうものとする。

2 法第15条第3項に規定する「正当な理由があること」とは、たとえば、次のような理由があることをいうものとする。 (平18課消3−36改正)

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、じん大な被害を受けたため、販売代金を領収することができなくなつたと認められること。

(2) 死亡、失そう、行方不明その他これらに準ずる事情が発生したことにより、販売代金を領収することができなくなつたと認められること。

(3) 破産、再生もしくは強制執行の手続にはいり、もしくは解散を行なうに至り、またはこれらに準ずる状態におちいつたことにより、販売代金を領収することができなくなつたと認められること。

(石油ガス税相当額が区分計算されている場合の領収不能等)

54条 石油ガス税相当額と税抜販売代金とを区分計算して領収している場合で、その石油ガス税相当額または税抜販売代金のいずれか一方だけが領収不能となつたときにおいても、すべて法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第3項に規定する「課税石油ガスの販売代金の一部を領収することができなくなつた場合」に該当するのであるから留意する。

2 法第15条第7項の規定の適用にあたつても、前項の趣旨により取り扱うこととなるのであるから留意する。

(充てん手数料の取扱い)

55条 石油ガスの充てん者が、他人から委託を受けて自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんした場合において、当該他人から領収するいわゆる充てん手数料については、法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第3項および同条第7項に規定する「課税石油ガスの販売代金」に該当するものとして取り扱うものとする。

(「包括遺贈」の意義等)

第56条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第8項に規定する「包括遺贈」とは、遺産の全部または一部を特定せずに一定の割合をもつて他人に遺贈することをいうものとする。

2 法第15条第8項に規定する「包括受遺者」には、法人も含まれるのであるから留意する。

(石油ガスの充てん業の範囲)

57条 法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》第8項に規定する「石油ガスの充てん業」には、反復して自家用の石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんすることも含むのであるから留意する。