(駐留軍等用免税)

第46条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得税法等特例法」という。)第10条の2《石油ガス税法の特例》、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条《内国消費税の免除》、日本国における国際連合の軍隊の地位に関る協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「国連軍特例法」という。)第3条《所得税法等の特例》および日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「日米相互防衛援助協定」という。)第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》の規定による石油ガス税の免除については、別に定めるところによるものとする。

(注) 当分の間、「駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて(昭和35.9.27付間消3‐18)」通達および「日米相互防衛援助協定の規定に基く揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて(昭和34.1.22付間消3‐4)」通達を準用するものとする。