第5章 免税および税額控除等

(輸出の意義等)

32条 法第11条《輸出免税》に規定する「輸出」とは関税法第2条《定義》第2号に規定する「輸出」をいうものとする。

2 輸出先となる地域には、関税法施行令第94条《外国とみなす地域》に規定する本邦の地域を含むのであるから留意する。

(輸出に関する明細)

第33条 法第11条《輸出免税》に規定する輸出免税の適用を受けようとする者は、令第5条第1項《輸出免税》に規定する方法により当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしなければならないのであるが、当該輸出免税の適用を受けようとする者が、同項第1号に掲げる当該課税石油ガスが輸出されたことを証するいずれかの書類又は同項第2号に掲げる亡失証明書を保存しているとき(輸出免税の適用を受けようとする者が実際の輸出者でないため、これらの書類等を保存することができない場合において、その写しを保存しているときを含む。)は、同項に規定する方法によりその明細を明らかにしているものとして取り扱う。(令2課消4-16追加)

2 令第5条第1項第1号に規定する「当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類」とは、陸揚げされた場所の所在地の所轄税関長が証明した書類をいう。(令2課消4-16改正)

(輸出証明書の提出期限の延長)

34条 削除(令2課消4-16削除)

(災害等の範囲)

35条 法第12条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税》第4項、法第13条《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税》第6項又は令第5条《輸出免税》第1項第2号に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した」の意義は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(令2課消4-16改正)

(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、なだれ、がけくずれ、地すべり、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の意思によらないもの等をいう。

(2) 「その他やむを得ない事情」とは、おおむね前号に規定する災害に準ずるような状況にある状態をいい、誤送、盗難等による亡失は含まれない。

(3) 「亡失」とは、原則として、課税石油ガスが物理的に存在しなくなることをいう。