(液容量および液比重により重量を計算する場合の取扱い)

24条 令第4条《容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算》第1項第1号に規定する「液比重、当該液比重の測定の時の温度が明らかな場合」とは、少なくとも、その石油ガスの充てん場の貯蔵タンクに石油ガスを受け入れた都度(以前からその貯蔵タンク内に石油ガスがあつた場合には混和した後)その石油ガスの液比重およびその比重測定の時の温度を測定し、これを帳簿に明確に記帳しておく場合をいうものとする。

2 令第4条第1項第1号に規定する「容量により計量された時の温度が明らかな場合」とは、原則として、容量により計算する都度その石油ガスの温度を測定し、これを帳簿に明確に記帳しておく場合をいうものとするが、これによることが困難な場合で、かつ、石油ガス税の保全上特に弊害がないと認められるときに限り、容量により計量する日の正午における石油ガスの貯蔵タンク内の石油ガスの温度をもつて、上記の計量する都度の石油ガスの温度として取り扱つても妨げないものとする。

3 令第4条第1項第1号に規定する「温度15度における液容量が明らかな場合」とは、測定器具により温度15度における液容量に換算された石油ガスの液容量が明示され、これを帳簿に明確に記帳しておく場合をいうものとする。

4 令第4条第1項第1号の計算方法による場合には、日本産業規格(JIS K 2240(液化石油ガス(LPガス))の附属書 液化石油ガスの密度・質量・容積換算表)を用いるものとする。(平18課消3−36、令元課消4-57改正)

(重量計算方法の承認等の取扱い)

第25条 令第4条《容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算》第2項の規定により申請書の提出があった場合において、その石油ガスの充てん場が同条第3項第1号または同項第3号に該当するものであるときは、その承認はしないことに取り扱うものとする。

2 令第4条第3項第2号に規定する「相当の期間」とは、おおむね1年をいうものとする。

3 第1項の申請書の提出があつた場合において、その石油ガスの充てん場が令第4条第3項第2号に該当するものであるときは、その申請にかかる計算方法がおおむね1年以上継続する見込みが確実であり、かつ、石油ガス税の保全上弊害がないと認められるときに限り、その承認をしても妨げないものとする。

4 令第4条第5項の規定に該当する石油ガスの充てん場については、原則として、その承認を取り消すものとする。この場合において、その承認の取消し前に当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスで、その液比重の測定の時の温度および容量により計量された時の温度または温度における液容量が明らかでないものの重量については、同条第1項第2号の計算方法によるものであるから留意する。

(重量計算方法の承認書および承認取消通知書の送達等)

26条 令第4条《容量により計算されている課税石油ガスの重量の計算》第8項の規定に基づく承認書または取消通知書の送達にあたつては、国税通則法第12条《書類の送達》の規定によることとなるが、令第4条第4項または同条第7項の規定の適用について紛争の生じないように留意する。

2 令第4条第6項の規定に基づく届出書が郵便により提出された場合の同条第7項に規定する「当該届出をした日」の判定にあたつては、国税通則法第22条《郵送にかかる納税申告書の提出時期》の規定に準ずるものとする。
 なお、この届出書については、令第4条第7項の規定の適用があることにかえりみ、なるべくこれを税務署に直接持参するように指導するものとする。

(重量計算の場合の液容量の意義)

第27条 令第4条《容量により計算されている課税石油ガスの重量の計算》第1項第2号に規定する「課税石油ガスの液容量」とは、自動車用の石油ガス容器に充てんされる際の石油ガスの液容量(測定器具により温度15度における液容量に換算されたものを含む。)をいうものとする。

(引取りの場合の重量計算方法)

28条 保税地域から引き取られる課税石油ガスで、容量により計量されているものについては、令第4条《容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算》第1項第1号の計算方法によることができないのであるから留意する。

(重量等の端数計算等)

29条 課税石油ガスの重量等の端数計算等は、原則として、次によるものとする。

(1) 課税石油ガスを重量により計算する場合 kg位未満2位以下の端数を切り捨てる。

(2) 課税石油ガスを容量により計量する場合 L位未満2位以下の端数を切り捨て、その容量またはその容量の合計容量を令第4条《容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算》第1項の計算方法により重量に換算する。この場合において、kg位未満の端数が生じたときは、kg位未満2位まで算出し、そのkg位未満2位の端数を四捨五入してkg位未満1位にとどめる。

(3) 令第12条《販売代金領収不能の場合の承認申請等》第3項第2号または令第14条《領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算》第2号に規定する販売代金の割合を算出する場合 小数点以下6位まで算出し、6位の端数を四捨五入して5位にとどめる。

(移出または引取りの合計重量の端数計算)

30条 石油ガス税に関する届出書、申告書および申請書に記載すべき課税石油ガスの合計重量にkg位未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、すべてkg位にとどめるものとする。

(税額の端数計算)

31条 石油ガス税額の端数計算は、次によるものとする。(昭43間消3‐10改正)

(1) 課税標準数量に対する石油ガス税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(2) 控除税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(3) 石油ガス税額の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(4) 還付金の額に相当する石油ガス税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。