(石油ガスの充てん者の意義)

21条 「石油ガスの充てん者」とは、実質的にその責任において石油ガスの充てん行為をする者をいうものとする。したがつて、たとえば、他人の所有する石油ガスを充てん料のみを領収して自動車用の石油ガス容器に充てんする者も石油ガスの充てん者に該当するものとする。

2 「石油ガスの充てん者」には、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含むのであるから留意する。

(納税義務者の範囲等)

22条 法第4条《納税義務者》第1項の規定は、石油ガスの充てん者が自ら課税石油ガスを移出する場合はもとより、石油ガスの充てん場内において石油ガスの充てん者から課税石油ガスの引渡しを受けた者が、その引渡しを受けた課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から搬出する場合においても、石油ガスの充てん者に対して適用されるものであり、また、法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第1項ただし書または法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第1項の規定に該当する場合には、実際に課税石油ガスを消費した者または移出した者に対して適用されるものであるから留意する。

2 法第5条第3項の規定の適用がある場合には、換価にかかる課税石油ガスのその石油ガスの充てん者に対して法第4条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。

3 法第13条《引取りにかかる課税石油ガスの特定用途免税》第5項の規定により徴収すべき石油ガス税は、同条第1項の規定による承認を受けた者から、その承認を与えた税関長が徴収するものとし、また、同条第7項の規定により徴収すべき石油ガス税は、その用途外消費等をした者から、同条第2項に規定する所轄税務署長が徴収する。

(石油ガスの充てん場の範囲)

23条 「石油ガスの充てん場」とは、石油ガススタンド、石油ガスの充てん場または自家用充てん場その他名称、形態等のいかんを問わず、かつ、一定の設備を有すると否とにかかわらず、石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする場所で、個々の状況に応じ一つの充てん場と認められるものをいうのであるから留意する。(平18課消3−36改正) 

(注) 石油ガスの充てん場については、「高圧ガス保安法」又は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の規定により都道府県知事の許可を受ける必要がある。

2 一つの石油ガスの充てん場の敷地が2以上の税務署の管轄区域にまたがる場合には、主要建物、事務所、課税石油ガスの搬出入口の所在地等を総合勘案して、国税局長が定める税務署の管轄区域内にあるものとして取り扱うものとする。