(課税石油ガスの範囲)

11条 「課税石油ガス」とは、法第3条《課税物件》の規定により「自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス」をいうのであるから、これに該当する石油ガスが、たとえば、レールバスまたはモーターボート等の自動車に該当しないものの燃料の用に結果的に供されることがあつても、非課税にはならないのであるから留意する。

(場内消費の範囲等)

12条 法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第1項および第2項に規定する「消費される場合」には、課税石油ガスが自動車の燃料用以外の用途に消費される場合も含むのであるから留意する。

2 石油ガスの充てん場へ石油ガスの充てん等のために出入する自動車が、その出入りの際または充てん場に停車している際に当該充てん場内で消費する課税済みの課税石油ガス(すでに石油ガス税を課された課税石油ガスをいう。以下同じ。)は、石油ガス税の保全上弊害がないかぎり、しいて前項の「消費される場合」に該当するものとして取り扱わないものとする。

(「充てん者の責めに帰することができない場合」の意義等)

13条 法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第1項ただし書に規定する「充てん者の責めに帰することができない場合」および法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第1項に規定する「充てん者の責めに帰することができないとき」とは、その石油ガスの充てん者が通常の管理を行なつていたにもかかわらず、課税石油ガスを他人に窃取された場合等をいうものとし、石油ガスの充てん者が石油ガスの充てん場において他人に譲渡した課税石油ガスをその譲受人等により当該充てん場から搬出された場合はもとより、その石油ガスの充てん者が管理を怠つていたために、他人に搬出された場合またはその石油ガスの充てん者の使用人その他の従業者等に搬出された場合等は、該当しないのであるから留意する。
 なお、石油ガスの充てん者の責めに帰することができないものであるかどうかの判定は、その石油ガスの充てん者の提出した証拠その他の資料等により客観的に行なうものとする。

(「滞納処分等」の意義)

14条 法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第3項に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 「滞納処分」とは、国税徴収法第5章《滞納処分》の規定に基づく滞納処分をいう。

(2) 「強制執行」とは、民事訴訟法等の規定に基づく強制執行をいう。

(3) 「担保権の実行としての競売」とは、競売法等の規定に基づく競売をいう。

(4) 「企業担保権の実行手続」とは、企業担保法等の規定に基づく企業担保権の実行手続をいう。

(5) 「破産手続」とは、破産法の規定に基づく破産手続をいう。

2 法第5条第3項かつこ書に規定する「その例による処分」とは、国その他の公共団体の収入金等の徴収につき、国税徴収法に規定する滞納処分の例により行なう滞納処分をいうものとする。

3 法第5条第3項に規定する「換価の時」とは、換価された課税石油ガスの代金を買受人が納付した時をいうものとする。

(換価による移出とみなす場合の適用範囲)

15条 法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第3項の規定は、石油ガスの充てん場内に現存する課税石油ガスがそのまま滞納処分等により換価された場合のほか、滞納処分等の手続により差押えされた課税石油ガスが公売場等に換価のため搬出され、搬出先において換価された場合においても適用するものとする。

2 課税石油ガスが前項に規定する搬出先において換価された場合には、その課税石油 ガスの代金を買受人が納付した時に搬出元の石油ガスの充てん場から移出されたものとして取り扱うものとする。 

(自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合の意義等)

16条 法第5条《移出または引取り等とみなす場合》第4項に規定する「石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合」とは、その場所におけるいつさいの石油ガスの充てんを廃止した場合(完全廃止)はもちろんのこと、次に掲げる場合も含まれるのであるから留意する。(平13課消3−14、平18課消3−36改正)

(1) 家庭用の石油ガス容器への石油ガスの充てんは行なつているが、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを廃止した場合

(2) 石油ガスの充てん場を移転した場合

(3) 石油ガスの充てん場を譲渡した場合

(4) 会社分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継させた場合

2 法第5条第5項に規定する「税務署長の指定する期間」は、申請者の実態等を十分考慮して、石油ガス税の保全上支障がないと認められる範囲において決定するものとする。

(みなす充てん者等の意義)

17条 法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第2項に規定する「自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者」とは、たとえば、家庭用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料に供するため、その容器を当該自動車に取り付けた者をいうのであるから留意する。

(適用除外)

18条 法第7条《適用除外》の規定は、課税済みの課税石油ガスについて、二重課税を防止する趣旨によるものであるから留意する。

第19条 削除(平元間消5−13削除)

(再輸入した課税石油ガスの不課税)

20条 輸出直後に再び輸入される課税石油ガスで、その輸出の際に法第11条《輸出免税》第1項の規定による石油ガス税の免除を受けていないことが明らかであるものについては、その保税地域からの引取りの際における石油ガス税を課さないものとする。 

2 前項の規定の適用を受けた課税石油ガスが、石油ガスの充てん場にもどし入れられ、または移入された場合には、法第15条《もどし入れの場合の石油ガス税の控除等》の規定が適用されるのであるから留意する。