(石油ガスの定義)

2条 「石油ガス」とは、現実に液体の状態であると気体の状態であるとを問わないものとする。

2 石油ガスは、プロパンまたはブタン等を主成分とする通常液化しうる石油ガス(Liquefied Petroleum Gas. LPGまたはLPガス)をいい、メタン、エチレンまたはエタン等を主成分とする通常液化し得ない石油ガスはこれに含まれないものとする。
 したがつて、メタン等を主成分とする通常液化し得ないいわゆる天然ガスは、石油ガスに該当しないのであるから留意する。

3 法第2条《定義》第1号に規定する「炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するもの」とは、たとえば、石油ガスに着臭剤を混入したようなものをいうものとする。

(自動車の範囲)

3条 「自動車」には、自動三輪車、フオークリフトまたはこれらに類するものを含むのであるから留意する。

2 軌条または架線を用いるレールバスまたはトロリーバス等は、「自動車」には該当しないのであるから留意する。

(自動車用の石油ガス容器の定義)

4条 「自動車用の石油ガス容器」とは、自動車に取り付けた、または自動車に取り付けることができる石油ガス容器で、通常その容器に充てんされる石油ガスを液状で取り出すことができる機能を有し、かつ、その内容積(容器の実際の内容積をいう。次項において同じ。)が200L以下であるもの(石油ガス税法施行令(以下「令」という。)第1条《定義等》第2項の承認を受け、かつ、同項の表示をしたもの(以下「承認容器」という。)を除く。)をいうものとする。

2 通常自動車に取り付けることを目的としない石油ガス容器(たとえば、家庭用の石油ガス容器)であつても、自動車の燃料に供する石油ガスの容器として自動車に取り付けたまま石油ガスを充てんしうるもの(石油ガスを気状で取り出すことができるものを含み、その内容積が200L以下であるものに限る。)は、自動車用の石油ガス容器に該当するものとして取り扱うものとする。

(承認容器の規定の趣旨)

5条 令第1条《定義等》第2項かつこ書の規定は、自動車の燃料の用に供するための機能を有する石油ガス容器であつても、明らかに自動車に取り付けることがないと認められるもの(たとえば、家庭用、集材機(自動車に該当するものを除く。)用、冷凍用(冷凍自動車に取り付けられるものを除く。)、携帯用等の小型ボンベの充てん用またはスチームクリーナー用等)は、同項の承認を受け、かつ、同項の表示をすることによつて、自動車の石油ガス容器に該当しないこととする趣旨であるから留意する。

(承認容器と特定用途免税との関係)

6条 承認容器に充てんされた石油ガスについては、非課税になるのであるから、当然法第12条《移出にかかる課税石油ガスの特定用途免税》の規定を適用する余地はないが、承認容器に該当しない自動車用の石油ガス容器に充てんされた石油ガスで、原料用または熱源用に供されるものについては、同条の規定の適用の対象となることに留意する。

(充てん場所が2以上ある場合の承認容器の承認)

7条 令第1条《定義等》第2項の承認は、当該承認を受けようとする容器に石油ガスを充てんする場所の所在地の所轄税務署長がすることとされているが、当該容器についての充てん場所が2以上ある場合には、そのいずれか一の充てん場所の所在地の所轄税務署長が承認すれば足りるものとして取り扱うものとする。

(「自動車に取り付けられないものであることの確認ができないこと」等の意義)

8条 令第1条《定義等》第3項に規定する「自動車に取り付けられないものであることの確認ができないことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事情」とは、たとえば、次に掲げるような事情をいうものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者、当該承認を受けようとする容器に石油ガスを充てんする者または当該承認を受けようとする容器に充てんされる石油ガスの販売業者等が、税務署の当該職員の調査に協力しない(確認のための資料等の提供を求めた場合に、その提供がないことを含む。次条において同じ。)ため確認が困難であること。

(2) 前号に掲げる者の記帳状況等が好ましくないため確認が困難であること。

(3) 当該承認を受けようとする容器の過去における使用状況等からみて、自動車に取り付けられるおそれがあると認められること。

(「自動車に取り付けられたこと」等の意義)

9条 令第1条《定義等》第4項に規定する「自動車に取り付けられたことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事実」とは、たとえば、次に掲げるような事実をいうものとする。

(1) 承認容器に充てんされた石油ガスを自動車の燃料として消費するため、当該承認容器を自動車に取り付けたこと。

(注) 上記の場合には、法第6条《石油ガスの充てん者等とみなす場合》第2項の規定の適用があることに留意する。

(2) 当該承認を受けた者、承認容器に石油ガスを充てんした者または承認容器に充てんされた石油ガスの販売業者等が、税務署の当該職員の調査に協力しないため、承認容器が自動車に取り付けられたことがないとの確認が困難であること。

(3) 前号に掲げる者の記帳状況等が不十分なため、承認容器が自動車に取り付けられたことがないことの確認が困難であること。

(4) 同一所有者の他の承認容器の承認の取消しがひんぱんに行なわれる等のことにより、承認を与えておくことが石油ガス税の保全上不適当であると認められること。

(承認容器が譲渡された場合等の取扱い)

10条 承認容器が譲渡された場合または承認容器の所有者について相続があつた場合等、承認容器の所有者に異動が生じた場合には、当該承認容器にかかる承認の効力は消滅するものと解されるが、特に支障がないと認められるときは、その譲受人または相続人等新たに承認容器の所有者となつた者から、遅滞なく、当該承認容器にかかる令第1条《定義等》第2項の承認をした税務署長に、その旨の届出があつたときに限り、便宜、新たな承認を要しないものとして取り扱うものとする。

(注) 上記の場合には、当該承認については名義変更として処理するものとする。