昭和41.11.24
間消3‐ 46
微管2‐102
微徴1‐ 79

国税局長 殿
税関長 殿

国税庁長官

改正  昭42間消1‐21、昭43間消3‐10、昭45間消3‐25、
昭52間消1‐31、昭57間消1‐42、平元間消5−13、
平13課消3−14 、平18課消3−36、平21課消3−32
平24課消3−53、平30課消4−19、令元課消4-57, 令2課消4-16

 石油ガス税法基本通達を別冊のとおり定めたから、実施上遺憾のないようにされたい。

 なお、この石油ガス税法基本通達の制定に伴い、下記の通達を廃止するから、あわせて了知されたい。

(以下省略)