酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について
課酒1−68
課鑑32
平成11年12月15日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後はこれにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
計量法(平成4年法律第51号)等の改正に伴い、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
別紙2「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」のとおり改める。
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