課酒1-84
課鑑104
平成29年12月25日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成30年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により改正された酒税法の一部の施行等に伴う所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、第2編第28条第1項関係1、2及び4、第50条第1項関係10並びに第50条の2第2項関係2の改正規定部分については、平成30年1月1日から適用することとし、それまでの間における取扱いは従前の例による。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。