課酒3-12
平成29年9月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成29年9月22日以降これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)」等の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対比表」の「改定前」欄に掲げる部分を「改定後」欄に掲げるとおりに改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。