課酒1-70
課鑑77
平成28年8月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

平成28年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」における「一括記帳の認められる酒類棚卸時期の柔軟化」を踏まえ、その具体的措置を講じるほか、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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