課酒1−75
課鑑92
平成27年10月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86 条の6第1項の規定に基づき、平成27年10月30日に果実酒等の製法品質表示基準(平成27年10月国税庁告示第18号)が告示されたことから、所要の規定を定めたものである。

平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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