課酒1-2
課鑑7
平成24年2月2日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成24年3月1日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の一部改正(平成24年2月国税庁訓令第1号)に伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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