課酒1−10
平成18年3月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成18年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
 酒類小売業免許の区分等の取扱いについて見直しを行うとともに、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律」(平成17年法律第92号)による改正後の附則第5条《緊急調整地域の指定等に関する経過措置》第1項の規定により、平成18年8月31日までの間、なおその効力を有するものとされた緊急調整地域に所在する販売場については、平成18年8月31日までの間、通信販売酒類小売業免許を除き、従前(改正前)の取扱いによる。

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