課酒1−5
平成18年1月23日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
しょうちゅう乙類製造免許に係る需給調整要件等の取扱いについて見直しを行うとともに、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
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