課酒1−92
平成17年12月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成17年12月22日以降、これにより取り扱われたい。なお、改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件(平成7年6月30日国税庁告示第6号)」の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。