課酒1−77
平成17年9月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成17年10月1日以降、これにより取り扱われたい。なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 「地理的表示に関する表示基準(平成6年12月28日付国税庁告示第4号)」及び「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月22日付国税庁告示第9号)」の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
  2. 2 次表の左欄に掲げる期間に酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた酒類小売販売場に対する法令解釈通達第8編第1章第86条の6の4(7)《「明確に区分」の意義等》の改正後の取扱いの適用については、次表の右欄に掲げる日までの間、なお従前の例によることができる。
    免許の付与年月日 経過措適用期限
    平成17年9月30日以前 平成19年9月30日
    平成17年10月1日から平成18年3月31日以前 平成18年3月31日
  3. 3 平成17年10月1日から平成19年9月30日までの間において、法令解釈通達第2編第7条第1項関係の5《法人成り等の場合の酒類等の製造免許の取扱い》又は第9条第1項関係の15《法人成り等の場合の酒類販売業等免許の取扱い》若しくは16《営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い》に規定する取扱い(以下「法人成り等」という。)の適用を受け、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を付与された酒類小売販売場に対する未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する告示(平成17年9月28日付国税庁告示第22号)附則第2項、第3項及び上記2の経過措置の適用については、当該法人成り等前に受けていた酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の付与年月日により判定する。

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