課酒1−63
平成17年8月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。

(理由)
 「酒税法施行令(昭和37年政令第97号)」、「酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)」、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)」の一部改正等に伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、別紙1「改正事項及びその適用時期」の「適用時期」欄に○を付した改正事項については、平成17年9月1日から適用することとし、それまでの間に受理した申請書の取扱いは従前の例による。

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