課酒1−53
課鑑−35
平成17年7月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 不動産登記法(平成16年法律第123号)の全部改正に伴い所要の改正を行うとともに、酒類販売業免許に関する取扱いについて見直しを行い、法令解釈通達の改正を要する部分について所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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