課酒1−50
平成16年7月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 「財務省電子政府構築計画(平成15年7月17日)各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定」を踏まえ、本年9月から酒類等の製造免許及び酒類の販売業免許について電磁的方法による申請が可能となること、手続の簡素化・合理化措置を実施する必要があること等から、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、平成17年3月31日までに受理した改正前の第2編第7条第1項関係の6《内免許の取扱い》、第16条第1項関係の2《移転の内許可の取扱い》、第28条第1項関係の8《蔵置場の設置の内許可》又は第8編第1章第84条第2項関係の2の(6)《連続式蒸留機の新設又は拡張の内承認の取扱い》に係る申請についての取扱いは、なお従前の例による。

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