課酒1−100
平成15年11月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
(理由)
 「構造改革特別区域基本方針の一部変更について」(平成15年7月4日閣議決定)において実施することとされた事項について、具体的な措置内容を定める必要があるためである。

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