課酒1−91
平成15年10月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成16年1月1日以降、これにより取り扱われたい。
(理由)
「清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)」の一部が改正されたことから、所要の整備を図るものである。

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