課酒1−48
課資3−4
平成15年7月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
(理由)
 「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第33号)」により酒税法の一部が改正されたこと及び一般酒類小売業免許に係る人口基準の廃止等に伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 ただし、別紙1「改正事項及びその適用時期」の「適用時期」欄に○を付した改正事項については、平成15年9月1日から適用することとし、それまでの間における取扱いは従前の例による。

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