課酒1−44
平成15年7月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成15年9月1日以降、これにより取り扱われたい。

(理由)

1 「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第33号)及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成15年財務省令第68号)が平成15年9月1日から施行されることから、所要の整備を図るものである。

2 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件」(平成元年11月22日国税庁告示第9号)の一部が改正されたことから、所要の整備を図るものである。

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