別紙1
改正後条項号 | 改正前条項号 | 改正事項の概要 | ||||||||||||
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第2編 | 第2編 | |||||||||||||
3−共通事項−13 削除 |
41−1−2 41−1−3〜 41−3−1 |
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3−清酒−4 | 50−1−1 | 清酒の製造における原料用アルコールの重量換算の計算方法を移記した。 | ||||||||||||
3−しょうちゅう−11 | 3−しょうちゅう−11 | スピリッツ類、リキュール類及び発泡酒の定義の改正に伴い、麦を原料の全部又は一部とした麦芽を使用しない発泡酒を蒸留したものは、しょうちゅうに該当する場合があることを明確にした。 | ||||||||||||
3−ビール−2 | 新設 | ビール又は発泡酒の原料に麦芽を原料の全部又は一部として製造した物品を使用している場合の麦芽の重量の計算方法を明確にした。 | ||||||||||||
3−ビール−3 3−雑酒−2 |
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第47条〈申告義務〉第1項関係に規定していた残しビール等に関する取扱いを移記した。 | ||||||||||||
3−スピリッツ類−1,2 | 3−スピリッツ−1,2 | スピリッツ類の定義の改正に伴い、スピリッツ類から除かれる酒類の範囲を修正した。 | ||||||||||||
3−酒母、もろみ及びこうじ−3 | 47−1−8(2) 、(3) | 第47条〈申告義務〉第1項関係に規定していた残しビール等を酒母と取扱う旨の規定を移記した。 | ||||||||||||
7−2−1 11−1−1 |
7−2−1 11−1−1 |
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8−1−2 | 47−1−8(4) | 第47条〈申告義務〉第1項関係に規定していた酒母と取扱う残しビール等の製造免許に関する規定を移記した。 | ||||||||||||
22−1−4 | 新設 | 発泡酒に係る麦芽比率の具体的な計算例等を加え、取扱いを明確にした。 | ||||||||||||
22−1−5 | 3−雑酒−2 | 税率の適用に関する規定であったことから、法第22条《課税標準及び税率》に移記した。 | ||||||||||||
28−1−11 | 28−1−11 | 措置法に規定されている税率の特例の改正に伴い、税率適用区分の意義を明確にした。 | ||||||||||||
28−2−1 29−2−2 |
28−2−1 29−2−2 |
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30−1−6 | 30−1−6 | 取扱いを明確化するため、文言を整理した。 | ||||||||||||
30−3−2 30−3−3 |
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30−3−4 30−3−5 |
新設 新設 |
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44−2−1 | 42−1 | 法第42条《検定前の酒類等の処分禁止》が削除とされたことから、「処分」の解釈を第44条〈原料用酒類及び酒母等の処分禁止〉に移記した。 | ||||||||||||
44−2−2 | 47−1−8 | 第47条〈申告義務〉第1項関係に規定していた酒母と取扱う残しビール等についての移出、処分に係る承認の規定を移記した。 | ||||||||||||
46−1−3 | 46−1−3 | 法第41条《酒類の検定》が削除とされたこと等から、数量の測定方法等を明確にするなど、記帳義務の規定を整理した。 | ||||||||||||
47−1−5 | 47−1−4(2) | 酒類製造者が酒類の数量確認に流量計を設置した場合には、流量計を有する酒類製造場ごとに基準とする流量計を定め、この流量計との器差を確認する方法により流量計の管理ができることとした。 | ||||||||||||
47−1−8 | 47−1−7 | 法第47条《申告義務》の規定に基づく酒類の製造方法等の申告について、原材料の品質等により使用数量に軽微な増減があった場合については、同一の製造方法と取扱うこととした。 | ||||||||||||
47−1−9 | 新設 | 法第47条《申告義務》の規定に基づく製造休止の申告について、休止期間に変更があった場合には、異動申告が必要となること等、具体的な取扱いを定めた。 | ||||||||||||
47−2−1 | 新設 | 法第41条《酒類の検定》が削除とされたことにより不明確となる「製成数量」の意義を明確にした。 | ||||||||||||
削除 | 49−1−1、2 | 法第49条《検査を受ける義務》が削除とされたことから、関係規定を削除した。 | ||||||||||||
50−1−1 | 50−1−16 | 法第50条《承認を受ける義務》に規定する承認の取扱いについて、各承認事項の共通する事項をまとめる等、規定を整理した。 | ||||||||||||
50−1−2 | 50−1−1 | 清酒の試験醸造における事務処理の取扱いについて、事務マニュアルに移記する等、規定を整理した。 | ||||||||||||
削除 | 50−1−8 | 規則第16条第2号《ウイスキー原酒等を混和する場合の承認》の規定が廃止されたことから、規定を削除した。 | ||||||||||||
50の2−2−1 50の2−2−2 50の2−2−3 50の2−2−4 |
49−1−1 49−1−2 新設 新設 |
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53−1−1 | 41−1−1 | 法第41条《酒類の検定》が削除とされたことから、関係規定を削除するとともに、必要な規定を他の条項の解釈として移記・整理した。 | ||||||||||||
附則(平成15年法律第8号関係) | ||||||||||||||
第33条 | 新設 | 酒類の製造免許又は販売業免許に係る経過措置の適用範囲等を明確にした。 | ||||||||||||
第39条 | 新設 | 平成15年5月1日における手持品課税に係る貯蔵場所の範囲、所持数量の算定、酒税額等の計算等について取扱いを明確にした。 | ||||||||||||
第3編 | 第3編 | |||||||||||||
87−1 87−3 87−4 |
87−1 87−3 87−4 |
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87の3−1−1 | 新設 | 税率適用の判定時期を明確にした。 | ||||||||||||
削除 | 87の4 | 措置法第87条の4《発泡酒に係る酒税の税率の特例》の規定が廃止されたことから、規定を削除した。 | ||||||||||||
87の6−1−1 87の6−1−2 87の6−1−3 |
新設 新設 新設 |
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第8編 | 第8編 | |||||||||||||
第1章 | 第1章 | |||||||||||||
86の5−1 | 86の5−1 | 税率適用区分の改正に係る部分を整理した。 |