課酒1−9
課鑑9
平成15年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
(理由)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)」(以下「改正法」という。)により、酒税法及び租税特別措置法の一部が改正されたこと等から、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
ただし、改正法附則第39条に係る改正規定及び第8編第1章第86条の5に係る改正規定部分については、平成15年5月1日から適用することとし、それまでの間における取扱いは従前の例による。

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