課酒1−71
課鑑54
平成14年10月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成14年11月1日以降、これにより取り扱われたい。

(理由)
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正に伴う、所要の整備を図るためである。

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