課酒1−57
平成14年8月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)
 最近における休業場の実態を踏まえ、一般酒類小売業免許に係る年度内免許枠算出上の休業場の取扱いの適正化を図るため、所要の整備を行うものである。

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