課酒1−13
徴管1−3
徴徴4−1
平成14年4月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙2「新旧対照表(PDFファイル/38KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)
担保の提供等を命ずる場合の取扱いについて、明確化するとともに、所要の整備を図るものである。

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平成14年4月
国税庁酒税課

 酒税法第31条《担保の提供及び酒類の保存》の規定に基づき税務署長等が命ずることができる酒税の保全担保について、その具体的な提供基準等を定める法令解釈通達が改正されました。
主な改正の内容は、別紙のとおりです。

(参考)見直しの経緯及び考え方
 これまでの酒税保全担保制度は、地域の酒類業界の実情を加味した各国税局の判断基準に基づいて運用を行っていたために、提供基準が明確でないとの指摘がありました。
 この問題を踏まえ、提供基準については、1透明性・統一性を向上させ、2酒税保全上真に必要な者からのみ担保を要求することとして製造者の負担軽減を図る等の観点から、以下のような見直しを行いました。

  1. (1) 現行の各局の運用基準から最大公約数的なものを抽出・集約し、基準をなるべく外形的指標を用いて明確化(各局基準は廃止)
  2. (2) 提供基準を、(イ)絶対的担保要求事由(2つ)と(ロ)相対的担保要求事由(それら以外)に区分し、(ロ)においては、担保提供が不要となる事由について明確化(例:年税額が少額な者(600万円/年)についての担保提供の免除)
  3. (3) 担保提供期間を短縮し、原則として1年おきに担保要否を再検討(従前は3年)
  4. (4) 担保金額を原則として年税額の1/4に縮小
  5. (5) 担保金額が提供担保物の評価額以内であれば原則として受理することとし、請求があった場合は酒類の保存を承認
  6. (6) 必要がなくなった場合には、期間満了前であっても担保を解除又は担保金額を減額

別紙

区分 改正前 改正後
対象者
1  期限付
免許者
2  みなし
製造者
ただし、税務署長等が必要がないと認めた場合は除く(各国税局の基準による)
1  現に酒税を滞納している場合
2  既往3年以内に酒税に係る滞納処分を受けた場合
3  1製造場当たりの今後1年間の見込酒税額が600万円超であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
 
 期限付免許者
 みなし製造者
 酒税法10条10(経営の薄弱基準)の判断要素の一に該当
ただし、次の場合は除く
1  経営が急速に悪化するおそれがない
2  既往3年以内に酒税を滞納したことがなく、かつ、年間見込酒税額が1,200万円以下
3 実質的にみて酒税を滞納するおそれがない
 
 親会社又は役員の資産状況が良好
 資産の含み益が十分
 欠損要因が事業合理化のための設備投資
3  経営状況等を考慮し、必要があると認められる場合
 (各国税局の基準による)
金額  過去1年間の酒税額と担保を命ずる年度の見込酒税額のいずれか多い金額の4分の1に相当する金額
 ただし、移出数量の季節的な変動又は経営内容等により、上記の金額を5割から20割の範囲で加減算
 今後1年間の見込酒税額の4分の1に相当する金額
 ただし、現に酒税の滞納がある場合には、滞納額を加算した金額
期間  3年以内において適宜定める期間  原則として1会計年度
酒類の保存  他に提供すべき担保がない場合に限定  酒造資金の融資用に担保余力を確保しておく必要がある場合には保存酒の選択が可能
その他  
 抵当権の順位にかかわらず担保余力が十分である場合には受理することの明確化
 担保の解除の取り扱いの明確化