課酒1−11
平成14年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙2「新旧対照表(PDFファイル/23KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成14年4月1日以降、これにより取り扱われたい。

(理由)
租税特別措置法の一部が改正されたことから、所要の整備を図るものである。

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