課酒1-47
平成13年6月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊。)については、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成13年9月1日以降、これにより取り扱われたい。
(理由)
 酒類等製造免許及び酒類販売業免許に関する事務処理及び取扱い等について見直しを行い、法令解釈通達の改正を要する部分について所要の整備を図ることとした。

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