課酒1-31
課鑑22
平成13年4月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成13年5月1日以降これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 租税特別措置法の一部が改正されたこと等から、所要の整備を図るものである。

 別紙2「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」 新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおりに改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。