課酒1-13
課鑑11
平成13年3月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成13年4月1日以降これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 酒類における有機等の表示基準の適正かつ円滑な運用を図るため、その具体的な取扱いを定めるとともに、アルコール事業法が施行されること等から所要の整備を図るものである。

 別紙2「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」 新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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